認定こども園とは?
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認定こども園は、「子ども・子育て支援新制度」によって設けられた、幼稚園と保育所の利点を併せ持った施設です。保護者の就労の有無や子どもの年齢にかかわらず、未就学児への教育と保育を提供する、という点が特徴です。
また、地域における子育て支援機能もあり、すべての子育て世帯を対象に、子育て相談や親子の集いの場の提供などを行っています。
また、地域における子育て支援機能もあり、すべての子育て世帯を対象に、子育て相談や親子の集いの場の提供などを行っています。
幼稚園・保育所との違い
知っているようで意外と知らない、幼稚園と保育所、認定こども園の違いをまとめました。
【幼稚園】
・3歳~就学前の子どもに幼児教育を行う
・保育時間は4時間が基本(時間延長の可能な園もあり)
【保育所】
・0歳~就学前の子どもの保育を行う
・保育時間は8~11時間が基本
・保護者が働いているなど、「保育の必要性」があることが入所条件
【認定子ども園】
・0歳~就学前の子どもの教育や保育を行う(幼稚園と保育所の機能を併せ持つ施設)
・保育時間は施設によって異なる
・「保育の必要性」がなくても入園できる
・通園児以外の家庭に対しても、「子育て相談できる場所」「親子の集いの場所」などを提供することで、子育て支援を行う
【幼稚園】
・3歳~就学前の子どもに幼児教育を行う
・保育時間は4時間が基本(時間延長の可能な園もあり)
【保育所】
・0歳~就学前の子どもの保育を行う
・保育時間は8~11時間が基本
・保護者が働いているなど、「保育の必要性」があることが入所条件
【認定子ども園】
・0歳~就学前の子どもの教育や保育を行う(幼稚園と保育所の機能を併せ持つ施設)
・保育時間は施設によって異なる
・「保育の必要性」がなくても入園できる
・通園児以外の家庭に対しても、「子育て相談できる場所」「親子の集いの場所」などを提供することで、子育て支援を行う
認定こども園には4種類ある
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認定こども園には主に4つのタイプがあります。
幼保連携型
幼稚園的な機能と、保育所的な機能を併せ持つ施設。(元々、同一敷地内にあった幼稚園と保育所を統合した場合など)
保護者が働いてるか否か、就業時間の長短にかかわらず、幼児教育と保育を受けられます。
保護者が働いてるか否か、就業時間の長短にかかわらず、幼児教育と保育を受けられます。
幼稚園型
認可幼稚園が、「保育の必要性」のある子どものために長時間保育などを行います。幼稚園に保育所的な機能を加えた認定こども園です。
保育所型
認可保育所に幼稚園の要素を加えた認定こども園です。「保育の必要性」のない、3歳以上の子どもも通うことができます。
地方裁量型
幼稚園と保育所どちらの認可も持たない地域の教育・保育施設が、「認定こども園」として認められたものです。
認定基準とその特徴
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認定こども園の認定基準は、国が定める基準に従って、各都道府県などが条例で定めています。主な基準として、職員資格、学級編成、教育・保育の内容についてまとめました。
職員資格
【幼保連携型】
原則として、幼稚園教諭免許と保育士資格の両方を持つ
【その他の認定こども園】
満3歳以上の保育:幼稚園教諭免許と保育士資格を両方持つことが望ましい
満3歳未満の保育:保育士資格が必要
原則として、幼稚園教諭免許と保育士資格の両方を持つ
【その他の認定こども園】
満3歳以上の保育:幼稚園教諭免許と保育士資格を両方持つことが望ましい
満3歳未満の保育:保育士資格が必要
学級編成
満3歳以上の保育は、保育時間の長短にかかわらず、共通する4時間程度については学級編成が必要になります。集団活動において、さまざまな能力を育みます。
教育・保育内容
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幼保連携型認定こども園では、「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」に基づく教育と保育を行います。また、幼稚園型の場合は「幼稚園教育要領」に、保育所型は「保育所保育指針」に基づくことが前提です。
どの型の園でも、基本的な教育・保育内容は幼稚園や保育所と変わりません。
どの型の園でも、基本的な教育・保育内容は幼稚園や保育所と変わりません。
認定区分によって入園手続きが異なる
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3つの認定区分
新制度では、「保育の必要性」に基づいて、教育・保育を利用する子どもを3つの認定区分に分けています。この区分によって、利用できる時間や入園手続きが変わってくるので、よく確認しておきましょう。
【1号認定(教育標準時間認定)】
・満3歳以上で、「保育の必要性」がない場合
・利用できる施設=認定こども園、幼稚園で、教育標準時間認定4時間の教育を受けることができる
【2号認定(保育認定)】
・満3歳以上で、「保育の必要性」が認められた場合
・利用できる施設=認定こども園、保育所で、保育標準時間(最長11時間)または保育短時間(最長8時間)の保育を受けることができる
【3号認定(保育認定)】
・満3歳未満で、「保育の必要性」が認められた場合
・利用できる施設=認定こども園、保育所、地域型保育で、保育標準時間(最長11時間)または保育短時間(最長8時間)の保育を受けることができる
【1号認定(教育標準時間認定)】
・満3歳以上で、「保育の必要性」がない場合
・利用できる施設=認定こども園、幼稚園で、教育標準時間認定4時間の教育を受けることができる
【2号認定(保育認定)】
・満3歳以上で、「保育の必要性」が認められた場合
・利用できる施設=認定こども園、保育所で、保育標準時間(最長11時間)または保育短時間(最長8時間)の保育を受けることができる
【3号認定(保育認定)】
・満3歳未満で、「保育の必要性」が認められた場合
・利用できる施設=認定こども園、保育所、地域型保育で、保育標準時間(最長11時間)または保育短時間(最長8時間)の保育を受けることができる
認定区分別に見る、入園手続きの流れ
【1号認定の場合】
園と直接やりとりします。
1.園に直接申し込み
2.園から入園内定
3.園を介して認定申請
4.園を通じて認定証交付
5.園と契約
【2号・3号認定】
園ではなく、市区町村とやりとりします。
1.市区町村に「保育の必要性」の認定を申請
2.市区町村から認定証交付
3.利用希望施設の申し込み
4.市区町村が利用調整
5.利用する園が決まってから、園と契約
園と直接やりとりします。
1.園に直接申し込み
2.園から入園内定
3.園を介して認定申請
4.園を通じて認定証交付
5.園と契約
【2号・3号認定】
園ではなく、市区町村とやりとりします。
1.市区町村に「保育の必要性」の認定を申請
2.市区町村から認定証交付
3.利用希望施設の申し込み
4.市区町村が利用調整
5.利用する園が決まってから、園と契約
利用者負担額は?
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やっぱり気になってしまうのが、金銭面の負担ですよね。認定こども園の保育料は、国が定めた上限額の範囲で、各家庭の所得に応じた負担額を各自治体が決めます。国の基準は以下の通りです。
【1号認定】
教育標準時間:0円~25,700円
【2号認定】
保育標準時間:0円~101,000円
保育短時間:0円~99,400円
【3号認定】
保育標準時間:0円~104,000円
保育短時間:0円~102,400円
なお、以下の世帯は利用者負担の軽減措置を受けることができます。
・ひとり親世帯
・在宅障害児(者)がいる世帯
・複数の子どもが幼稚園、保育所などを利用する世帯
・保育料の支払が困難と自治体に認められた世帯
【1号認定】
教育標準時間:0円~25,700円
【2号認定】
保育標準時間:0円~101,000円
保育短時間:0円~99,400円
【3号認定】
保育標準時間:0円~104,000円
保育短時間:0円~102,400円
なお、以下の世帯は利用者負担の軽減措置を受けることができます。
・ひとり親世帯
・在宅障害児(者)がいる世帯
・複数の子どもが幼稚園、保育所などを利用する世帯
・保育料の支払が困難と自治体に認められた世帯
気になる園は早めにチェック
子育て支援策の一環として誕生した「認定こども園」。パパママの働き方や家庭の状況が変わっても、同じ園へ通い続けやすい、というのは大きなメリットかもしれません。
ただ、制度的には同じ「認定こども園」であっても、園の状況はさまざま。お住まいの地域に気になる園があれば、早めに見学などしておくのがおすすめです。親子ともに納得できる「認定こども園」を選んでくださいね。
ただ、制度的には同じ「認定こども園」であっても、園の状況はさまざま。お住まいの地域に気になる園があれば、早めに見学などしておくのがおすすめです。親子ともに納得できる「認定こども園」を選んでくださいね。
この記事は執筆時点のものですので、最新情報は公式サイト等でご確認ください。