配偶者(特別)控除とは
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会社員は、税金が天引きされた給料を受け取っていますが、課税対象となる金額は、さまざまな条件によって変化します。課税対象額を減らす条件の一つが、「収入の少ない(ない)配偶者がいる場合」です。その対象となる配偶者がいることで得られる控除を、「配偶者控除」と言います。
ただし、配偶者の収入が一定金額を超えると「十分な収入がある」とみなされ、「配偶者控除」の対象外になります。配偶者の収入額によっては「配偶者特別控除」の対象となりますが、控除額は配偶者控除より段階的に少なくなっていきます。
これまで、配偶者の収入額についてはさまざまな議論が交わされてきました。共働きの家庭が増えつつある現状に、専業主婦のいる家庭をモデルにした税制が合わなくなってきたためです。
ただし、配偶者の収入が一定金額を超えると「十分な収入がある」とみなされ、「配偶者控除」の対象外になります。配偶者の収入額によっては「配偶者特別控除」の対象となりますが、控除額は配偶者控除より段階的に少なくなっていきます。
これまで、配偶者の収入額についてはさまざまな議論が交わされてきました。共働きの家庭が増えつつある現状に、専業主婦のいる家庭をモデルにした税制が合わなくなってきたためです。
労働時間を制限していた「103万円の壁」
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配偶者の得る収入が103万円以下のとき、配偶者控除の対象となり、控除額はもっとも大きくなります。そのため、パートなどで家計を支える場合、年収が103万円を超えないよう労働時間を調整するケースがよくありました。これが「103万円の壁」です。
しかし、年収103万円というのは、月額にすると8万円程度。大黒柱となる主な働き手の収入が十分でなければ、余裕のある金額とは言えないでしょう。
経済情勢の変化や働き手の不足もあり、103万円という上限金額が実情に合っていない、という声が増えてきたのです。
しかし、年収103万円というのは、月額にすると8万円程度。大黒柱となる主な働き手の収入が十分でなければ、余裕のある金額とは言えないでしょう。
経済情勢の変化や働き手の不足もあり、103万円という上限金額が実情に合っていない、という声が増えてきたのです。
「壁」の上限が150万円に
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2017年、政府は配偶者の収入が150万円までであれば、配偶者特別控除として、配偶者控除と同額を控除することを決定しました。実際に変更が適用されるのは、所得税に関しては2018年から、住民税に関しては2019年からとなります。
これまで、少しだけ上限を超えてしまって配偶者控除の対象外だった、という方にはうれしい改正と言えるでしょう。
ただ、同時に、配偶者控除には所得制限が設けられました。主な働き手の収入が1,220万円(所得で1,000万円)を超えてしまうと、配偶者の収入にかかわらず、配偶者控除が適用されなくなるのです。大黒柱が高収入で、配偶者が専業主婦(夫)などの家庭にとっては、実質的な増税となります。
これまで、少しだけ上限を超えてしまって配偶者控除の対象外だった、という方にはうれしい改正と言えるでしょう。
ただ、同時に、配偶者控除には所得制限が設けられました。主な働き手の収入が1,220万円(所得で1,000万円)を超えてしまうと、配偶者の収入にかかわらず、配偶者控除が適用されなくなるのです。大黒柱が高収入で、配偶者が専業主婦(夫)などの家庭にとっては、実質的な増税となります。
社会保険の「130万円の壁」はそのまま
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パートなどで働く場合、社会保険については配偶者(主な働き手)の扶養家族になっていることが多いのではないでしょうか。しかし、労働時間を増やして収入が130万円を超えると、扶養から外れるので、自分で社会保険に加入し保険料を負担する必要があります。
正確には、社会保険料は本人と会社の労使折半ですが、給与から引かれる金額が増えることに違いありません。従業員数が501人を超える大企業・中堅企業で働いている場合は、週20時間以上、収入見込みで106万円を超えるときに、社会保険に加入しているそれ以外の企業で働く場合は、収入130万円を超えるときに、社会保険へ加入する義務が発生します。
配偶者特別控除の壁は150万円になりますが、社会保険の壁は変わらない点に注意する必要がありそうです。
正確には、社会保険料は本人と会社の労使折半ですが、給与から引かれる金額が増えることに違いありません。従業員数が501人を超える大企業・中堅企業で働いている場合は、週20時間以上、収入見込みで106万円を超えるときに、社会保険に加入しているそれ以外の企業で働く場合は、収入130万円を超えるときに、社会保険へ加入する義務が発生します。
配偶者特別控除の壁は150万円になりますが、社会保険の壁は変わらない点に注意する必要がありそうです。
働き方を見直すきっかけに
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子どもが大学を卒業するまでにかかる養育費は、1,500万円以上と言われています。さらに教育費をプラスすると、その総額は3,000万円近く。大切なお子さまが十分な教育を受けられるよう、共働きで頑張っているパパママも多いでしょう。お金の問題は、子育てとは切り離せません。
配偶者(特別)控除の「壁」を超えるかどうかで、家族全体の手取り額も変わってきます。少しでもお得な働き方ができるように、制度についてもこまめにチェックしておきましょう。社会保険の壁とあわせて、働き方を見直すきっかけにしてみてはいかがでしょうか。
配偶者(特別)控除の「壁」を超えるかどうかで、家族全体の手取り額も変わってきます。少しでもお得な働き方ができるように、制度についてもこまめにチェックしておきましょう。社会保険の壁とあわせて、働き方を見直すきっかけにしてみてはいかがでしょうか。
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